遺言者の最終意思の表明。法律的に効力を持つためには、所定の方式により書面で作成されなければならならず、その作成された書面を遺言書という。遺言は遺言者の死亡によってその効力が生じる。効力が生じるまで新たな遺言書を作成することにより自由にその内容を変更することが出来る。遺言可能な事項は、遺贈、相続分の指定、生命保険金の受取人の指定、子の認知などあらかじめ定められており、何でも自由に遺言できるわけではない。遺言により指定(または家庭裁判所により選任)された、遺言執行者が遺言の内容を実現する任を負う。
※本記事は公開時点で確認できる法令・制度に基づいて解説しています。これらは改正される可能性があるため、実際の売買や相続・贈与などの際は最新情報をご確認ください。