街並み誘導型地区計画制度

集落地区計画を除く地区計画において建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限等を定めた場合に、当該地区計画に適合し、かつ、特定行政庁が支障がないと認める建築物については、前面道路幅員による容積率制限及び斜線制限を適用除外とする(建築基準法68条の5の4) 。

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