第2号被保険者

国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者という。厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなり、加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われる。 65歳以上の被保険者、または共済組合の組合員で、老齢基礎・厚生年金、退職共済年金などの受給権がある場合は第2号被保険者とはならない。

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