国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者という。厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなり、加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われる。 65歳以上の被保険者、または共済組合の組合員で、老齢基礎・厚生年金、退職共済年金などの受給権がある場合は第2号被保険者とはならない。
※本記事は公開時点で確認できる法令・制度に基づいて解説しています。これらは改正される可能性があるため、実際の売買や相続・贈与などの際は最新情報をご確認ください。