生産緑地地区

生産録地法に基づき、市街化区域内の一定の要件に核当する農地等について、その計画的な保全を図るため指定される地区で原則としてその地区内では建築物の建築、土地の形質の変更等を行う際には市町村長の許可をうけなければならないものとされている(生産録地法3条、4条、8条)。

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