新SPC法で創設された制度。信託契約締結時に資産の流動化を行うことを目的として、信託受益権を分割し複数の者に取得させることを目的をした信託。オリジネーターが流動化対象資産を信託譲渡した信託会社が、物件の管理処分に加えて、自ら信託受益証券を発行し資金調達を行える制度。信託銀行は、不動産・金銭の受託、証券発行、不動産の運用を包括的に行うことができるが、利益相反の問題は残る。TMKを用いた場合の資産流動化計画と同様、資産信託流動化計画を届け出る必要がある。
特定目的信託
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