財形貯蓄制度の1つ。正式名称は「勤労者財産形成年金制度」。年金受け取りのための原資とすることを目的として積み立てを行う制度であり、加入年齢55歳未満、積立期間5年以上、据置期間5年以内、年金受取期間5年以上20年以内、(生命保険商品の場合は終身あり)、年金受取開始60歳以降、1人1契約といった制約がある。財形貯蓄非課税制度の適用があり、目的にそって積立、年金受取が行われた場合利息にかかる税金は非課税となる。年金受取以外での払出し(目的外での払出)の場合には、過去5年に遡及して利子に課税(保険商品の場合は一時所得課税)が行われる。
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