この法律は、住宅の性能に関する表示基準およびこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、新築住宅の請負契約または売買契約に基づく瑕疵担保責任について特例の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進・住宅購入者等の利益の保護および住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
住宅性能評価の目的
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