事業用定期借地権

主に店舗、事務所、遊技場などの事業のため使用される建物の所有を目的とし、かつ、存続期間については、10年以上30年未満、30年以上50年以下のどちらかとすする借地権のこと。賃貸マンションのような居住用建物の賃貸事業は含まれない。設定契約については、公正証書によって行うことが要件とされる。

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