不動産特定共同事業法に基づいて、国土交通大臣(2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設定する場合)または所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて不動産特定共同事業を営む者のことをいう。
※本記事は公開時点で確認できる法令・制度に基づいて解説しています。これらは改正される可能性があるため、実際の売買や相続・贈与などの際は最新情報をご確認ください。
不動産特定共同事業法に基づいて、国土交通大臣(2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設定する場合)または所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて不動産特定共同事業を営む者のことをいう。
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