ニ項道路

法が適用されたときすでに建築物が建ち並んでいる幅員が4m未満の道で特定行政庁が指定したもの(建築基準法42条2項)。

この記事をシェアする
  • URLをコピーしました!

この記事の著者

時代に合った不動産投資を、具体的な事例やノウハウを元にリアルに情報発信している「スクエア編集部」。 40年以上、物件開発から賃貸・建物管理、仲介を行ってきた老舗グループ企業による運営の下、読者に確かな不動産投資を推奨すべく活動しています。

目次