高度地区

用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、都市計画の見地から高度地区(最高限高度地区と最低限高度地区とがある)を指定し、その高さの限度を都市計画で定めることができることとなっている(都市計画法9条16項)。高度地区内では、建築物の高さは、その高度地区に関する都市計画で定められた内容に適合するものでなければならない(建築基準法58条)。

この記事をシェアする
  • URLをコピーしました!

この記事の著者

時代に合った不動産投資を、具体的な事例やノウハウを元にリアルに情報発信している「スクエア編集部」。 40年以上、物件開発から賃貸・建物管理、仲介を行ってきた老舗グループ企業による運営の下、読者に確かな不動産投資を推奨すべく活動しています。

目次