高度利用型地区計画

高度利用と都市機能の更新とを図るため、一定の地区計画又は沿道地区計画の区域において、当該地区計画等において定められた建築物の容積率を用途地域に関する都市計画で定める容積率の最高限度とみなすとともに、敷地内に道路に接して有効な空地が確保されていること等により特定行政庁が支障がないと認めて許可した建築物については道路斜線制限は適用しない(建築基準法68条の5の2)。

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