預金保険制度

金融機関が破綻した場合に、預金者の保護を図ることによって信用秩序を維持することを目的に、1971年に預金保険法が施行されて始まった制度。国内の金融機関が強制加入しており、預金をするとその預金には自動的に保険がかかる。(預金保険法に規定されています)。保険料は、各金融機関が、預金量に応じて、毎年、預金保険機構に納付する。したがって、預金者は、特に手続をとる必要はない。
  預金保険制度は、政府、日銀、民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が運営している。

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