配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合がある。配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできない
配偶者特別控除を受けるための要件(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。(2) 配偶者が、次の五つの要件全てに当てはまること。イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない)。ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。ニ 他の人の扶養親族となっていないこと。ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。