第1号被保険者

20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人等、第2号被保険者、第3号被保険者でない者。国民年金の保険料は本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納めます。(1)日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の厚生年金、共済年金などの老齢年金を受けられる人、(2)20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人 、(3)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人(4)65歳以上70歳未満の方(但し、昭和40(1965)年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間を満たせない方に限ります。)が、希望して国民年金に任意加入する場合も第1号被保険者と同様の取扱いとなります。

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