生産緑地法は、市街化区域内の一定の要件に該当する農地等について、その環境機能(公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等)及び多目的保留地機能(公共施設等のための保留地としての機能)に着目して、農林漁業との調整を図りつつその計画的な保全を図り、良好な都市環境の形成に資することを目的とするもの。
生産緑地法
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