特定社債

SPCによって発行される証券のうち、株式会社、相互会社における社債に相当するもの。特定社債権者には、他の債権者に先立って債権の弁済を受ける、民法上の先取特権に次ぐ強い担保権としての一般担保権が付与されている(同法112条)。なお特定目的会社は、社債による資金調達とは別途、同法150条の6により借入が原則として可能である。

※本記事は公開時点で確認できる法令・制度に基づいて解説しています。これらは改正される可能性があるため、実際の売買や相続・贈与などの際は最新情報をご確認ください。

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