国税は金銭納付が原則だが、相続税については、納期限内の納付のほか、延納によっても納付できない事由があると認められる場合には、相続財産そのものをもって納める物納という特別な制度がある。物納の要件は次の二つになる。
①延納によっても相続税を金銭で納めることに困難な事情があることこの困難な事情があるかどうかは、例えば、貸付金の返還や退職金の給付の確定等、納税者の近い将来における確実と認められる金銭収入をも考慮して判定する。なお、物納ができるのは金銭で納めることが困難な部分の額に限られる。
②物納しようとする相続税の納期限までに、金銭で納付することを困難とする事情や物納に充てようとする財産など所定の事項を記載した物納申請書を税務署長に提出すること。税務署長は物納申請が適正であれば許可の通知を行う。
物納ができる財産は相続財産で日本国内にあることが必要である。この場合、次の三つの財産を優先して充てることになっている。
①国債や地方債
②不動産や船舶
③特定登録美術品
これらの財産で適当な価額のものがない場合には、社債や株式、証券投資信託などの受益証券で物納ができる。更に、これらの財産で適当な価額のものがないときは動産も認められる場合がある。なお、物納財産を国が収納するときの価額は、原則として相続税を計算したときの価額によることになっている
物納
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