建築計画が商法であると、いよいよ建築工事に着手することになるが、この場合、確認申請とは別に、建築工事届を建築主事を経由して都道府県知事に提出しなければならない(建築基準法15条)。これは、わが国における建築活動を把握するために行われるもので、集計して建築着工統計として公表されている。なお、この届は、床面積が10㎡を超える建築物はすべて行わなければならないので、確認申請が不要なときでも提出しなければならない場合があるから注意を要する。
建築工事届
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