この地域に建築できないものは、住宅・共同住宅・寄宿舎・老人ホームをはじめ、建築基準法別表第2(る)項に定められているとおりであるが、工場については公害の発生のおそれが大きい業種も含めて建築できることとされているため、学校、病院、料理店、旅館、ホテル、劇場、個室付浴場業に係る公衆浴場等環境上の配慮がとくに必要な建築物の建築が原則として禁止されている。
工業専用地域
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