この地域に建築できないものは、せっけんの製造工場やドラム缶の洗浄又は再生工場をはじめ、建築基準法別表第2(り)項に定められているとおりであるが、準工業地域で制限されているもののほか、原動機を使用する工場で作業場の床面積が150㎡を超えるもの、その他活発な商業、業務活動の障害となる工場等の建築が原則として禁止されている。
商業地域
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