海外で発行された割引債を償還前に売却した場合、売却利益が譲渡所得として総合課税される。満期まで持った場合の償還差益は雑所得とされるが、これも総合課税の対象となる。総合課税の場合、税率は所得額により異なるが、所得税と地方税で0~50%になる。ただ、譲渡所得には50万円の特別控除があるため、50万円以内なら税金はかからない。また、5年を超えて所有した場合には課税対象額が半額となる。
割引債の税制
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