住宅借入金等特別控除

個人がが住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をし、自己の居住用に供した場合かつ、一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するもの。

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