個人がが住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をし、自己の居住用に供した場合かつ、一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するもの。
※本記事は公開時点で確認できる法令・制度に基づいて解説しています。これらは改正される可能性があるため、実際の売買や相続・贈与などの際は最新情報をご確認ください。
個人がが住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をし、自己の居住用に供した場合かつ、一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するもの。
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