不動産の小口化商品の浸透に伴い、投資家保護の観点から流通性や取引価格の透明性等を確保すべく、1995年4月に施行された。同法に基づき不動産の証券化を行うための事業には国土交通省または都道府県知事の認可が必要となる。
※本記事は公開時点で確認できる法令・制度に基づいて解説しています。これらは改正される可能性があるため、実際の売買や相続・贈与などの際は最新情報をご確認ください。
不動産の小口化商品の浸透に伴い、投資家保護の観点から流通性や取引価格の透明性等を確保すべく、1995年4月に施行された。同法に基づき不動産の証券化を行うための事業には国土交通省または都道府県知事の認可が必要となる。
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