流通業務地区

流通業務市街地の整備に関する法律に基づき、東京、大阪等の大都市の周辺部において流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図るため指定される地区で、この地区内では、一定の建築制限を行っている(流通業務市街地の整備に関する法律4条、5条)。

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