用途地域内の市街地において、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画において高度利用地区が指定される(都市計画法9条17項)。高度利用地区においては、容積率の最高限度及び最低限度、健ペイ率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度ならびに壁面の位置の制限が都市計画で定められることとなっている。この場合、当該都市計画で定められた容積率の最高限度は、ベースの用途地域における容積率の最高限度に代わって、制限が適用されることとなる。高度利用地区内の建築物は、この制限に適合するものでなければならないが、木造2階建のような利転除却の容易なものや公益上必要なものについては、その制限が及ばないこととされている(建築基準法59条)。
高度利用地区
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