用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、都市計画の見地から高度地区(最高限高度地区と最低限高度地区とがある)を指定し、その高さの限度を都市計画で定めることができることとなっている(都市計画法9条16項)。高度地区内では、建築物の高さは、その高度地区に関する都市計画で定められた内容に適合するものでなければならない(建築基準法58条)。
高度地区
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