海外で発行された割引債を償還前に売却した場合、売却利益が譲渡所得として総合課税される。満期まで持った場合の償還差益は雑所得とされるが、これも総合課税の対象となる。総合課税の場合、税率は所得額により異なるが、所得税と地方税で0~50%になる。ただ、譲渡所得には50万円の特別控除があるため、50万円以内なら税金はかからない。また、5年を超えて所有した場合には課税対象額が半額となる。
※本記事は公開時点で確認できる法令・制度に基づいて解説しています。これらは改正される可能性があるため、実際の売買や相続・贈与などの際は最新情報をご確認ください。