会社型投資信託で設立される「主として特定資産に投資運用することを目的とする」法人のことであり、投信法に基づき金融庁の登録を受けた登録法人となったのちに業務を開始することができる。また、投信法上、均等の割合に細分化された投資法人の社員たる地位を「投資口」といい、その投資口の保有者を「投資主」という。
※本記事は公開時点で確認できる法令・制度に基づいて解説しています。これらは改正される可能性があるため、実際の売買や相続・贈与などの際は最新情報をご確認ください。
会社型投資信託で設立される「主として特定資産に投資運用することを目的とする」法人のことであり、投信法に基づき金融庁の登録を受けた登録法人となったのちに業務を開始することができる。また、投信法上、均等の割合に細分化された投資法人の社員たる地位を「投資口」といい、その投資口の保有者を「投資主」という。
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