投信法における執行役員と「執行役員制度」による執行役員が存在し、投信法における執行役員は、投資法人の投資主総会において選任され、その業務を執行し投資法人を代表する者であり、株式会社などにおける代表取締役にあたる役職のことをいう。執行役員制度による執行役員は、株式会社等において会社法上で登記される取締役ではないが、役員としての業務判断を行う役職のことをいう。上場会社を中心に執行役員制度を採用する会社が多い。
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