借主の家賃不払いなどの際に充当する担保として契約時に預けるもの。原則として解約・契約終了時に、解約引きや敷引き、原状回復義務に基づく補修費を差し引いた額が借主に返還される。
地域によっても違うが、通常は賃料の2から3ヶ月分。また、基本的に利息はつかない。
阪神エリアなどでは保証金ともいう。
※本記事は公開時点で確認できる法令・制度に基づいて解説しています。これらは改正される可能性があるため、実際の売買や相続・贈与などの際は最新情報をご確認ください。
借主の家賃不払いなどの際に充当する担保として契約時に預けるもの。原則として解約・契約終了時に、解約引きや敷引き、原状回復義務に基づく補修費を差し引いた額が借主に返還される。
地域によっても違うが、通常は賃料の2から3ヶ月分。また、基本的に利息はつかない。
阪神エリアなどでは保証金ともいう。
※本記事は公開時点で確認できる法令・制度に基づいて解説しています。これらは改正される可能性があるため、実際の売買や相続・贈与などの際は最新情報をご確認ください。