賃借人が代金を支払って修繕した後でその費用を賃貸人に請求する権利のこと。これは賃貸借契約の特約によって排除することも可能。請求する権利費用には雨漏りの修理など生活する上で必要な費用である「必要費」とエアコンの設置など建物の位置を高めるための費用である「有益費」がある。
※本記事は公開時点で確認できる法令・制度に基づいて解説しています。これらは改正される可能性があるため、実際の売買や相続・贈与などの際は最新情報をご確認ください。
賃借人が代金を支払って修繕した後でその費用を賃貸人に請求する権利のこと。これは賃貸借契約の特約によって排除することも可能。請求する権利費用には雨漏りの修理など生活する上で必要な費用である「必要費」とエアコンの設置など建物の位置を高めるための費用である「有益費」がある。
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