旧SPC法が平成12年 5月に改正されたことにより「資産の流動化に関する法律」となった。改正点は多岐にわたるが、主な点は登録から届出への変更、特定資本金の引き下げ(300万円から10万円へ)、定款への資産流動化計画の記載義務の撤廃、特定持分制度、特定目的信託制度の創設などがある。本WEBでは特に断りない場合を除き、SPC法とはこの新SPC法のことをさす。
※本記事は公開時点で確認できる法令・制度に基づいて解説しています。これらは改正される可能性があるため、実際の売買や相続・贈与などの際は最新情報をご確認ください。