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平成28年「路線価」発表! 相続税対策を再チェック!

国税庁は7月1日に平成28年分の「路線価」を発表しました。
路線価とは、道路に面する宅地1㎡あたりの評価額を指します。正式名称を「相続税路線価」と言い、土地の相続や贈与に関する税金を算定する基準として適用されています。
今回は今年7月1日に発表された路線価について解説していきます。

今年度の路線価の特徴

国税庁は毎年1月1日時点に算定された価額を7月1日に発表します。
平成28年分の路線価も例年通りに発表されました。全国約32万8000のエリアを対象とし、全国の平均変動率が前年比0.2%プラスとなりました。これは、リーマン・ショック前の2008年以来8年ぶりとなります。

路線価上昇の背景

全国的に地価が上昇しており、大阪や名古屋・札幌といった地方の主要都市の路線価もリーマン・ショック前の水準を超えました。
こうした地価の上昇の背景には、アベノミクスの低金利政策や外国人旅行者によるインバウンド消費が地方都市にも波及したことによるものとみられています。

突出ぶりが目立つ東京都

全国で14もの都道府県が昨年を上回る数字となりましたが、その中でも東京都の突出ぶりが目立っています。
東京だけを見れば、3年連続のプラスで伸び率も前年の2.1%を上回っています。
銀座や新宿と言った都心部では大きく上昇し、中でも中央区銀座5丁目の銀座中央通りは前年比+18.7%となっています。
前年比+15%を超えたエリアは以下の通りです。

  • 中央区銀座5丁目の銀座中央通り
    [前年比+18.7%]
  • 渋谷区宇田川町の渋谷駅側通り
    [前年比+17.1%]
  • 新宿区新宿3丁目の新宿通り
    [前年比+16.7%]
  • 港区北青山3丁目の青山通り
    [前年比+16.3%]
  • 港区新橋2丁目の新橋西口駅前広場通り
    [前年比+15.5%]
  • 新宿区新宿3丁目の新宿通り(上記と別地点)
    [前年比+15.0%]

昨年改正された相続税に注意

先述の通り、路線価は相続税や贈与税の算定基準となる価額です。相続税は昨年(平成27年)大幅に改正され、これまで以上に納税負担が大きくなりました。

改正による主な増税の内容は以下の通りです。

  • 基礎控除額の引下げ(控除額が4割カット)
  • 税率の引上げ(最高税率5%アップ)

この大幅な改正によって、相続税の納税が必要となる対象者が全体の4%から6%に拡大し、これまでであれば相続税を払う必要の無かった方も納税対象になり得ます。
今回さらに路線価が上昇したとなれば、昨年以上に対象者が増え、また税額や税率も上がる可能性が懸念されます。

 

不動産投資で相続税の節税を!

相続税を算出する元になる評価額において、現金(預貯金)や有価証券は時価(額面)でそのまま評価されますが、不動産の場合は、路線価(土地)や固定資産税評価額(建物)を利用した評価額となります。
マンションを例にすると評価額は、通常の取引価格の60%程度に圧縮され、相続税額が時価で算出されるよりも低くなるのです。
さらに不動産投資の様に第三者に賃貸していると、借家権や借地権と言った部分は入居者側の財産評価となりますので、その割合を差し引くことができ、結果としてさらに20%、総じて取引価格の40%程まで下がるのです。
特に都心部の不動産は、実際の取引価格と相続税評価額のかい離が大きく、なかには30%程度まで下がるものもあります。
これまで相続税は自分に関係ないと思っていた方はもちろん、昨年の相続税改正で既に対策をした方も、今回の路線価の上昇を機にもう一度相続税対策を見直してみてはいかがでしょうか。

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株式会社クレアスライフ 不動産コンサルタント

清水 剛

不動産投資の営業として16年従事し、これまで数百人に上る投資検討者への提案・アドバイスを行う。 現在は営業の第一線から卒業し、企画側として不動産投資の魅力を多くの人に伝えるべく、セミナー講師やメディア出演などに精力的に取り組んでいる。