不動産投資の税金と節税

富裕層の出国時課税制度(出国税)とは?課税範囲や不動産の扱い

1.出国時課税制度(出国税)について

出国時課税制度(出国税)は平成27年7月以降の出国から適用されています。
同族会社のオーナーや投資ファンドを保有する等裕層富裕層が相続税のない国への移住することで、相続税や譲渡所得税等を節税する行為が活発化していました。代表的な手法は、富裕層が海外移住を行い、移住後に含み益のある保有する日本企業の株式を売却し、我が国の譲渡所得課税を免れるものです。
そこで、出国時に株式等の含み益に課税する制度が創設されました。今回は、その出国時課税制度(以下出国税)について、簡潔に説明します。

1、出国税の制度概要

日本の居住者(住所がある人)で、株式等の金融資産を1億円以上保有する者が、出国して非居住者(住所がない人)となる場合に、出国時にその対象資産を譲渡したものとみなして、課税所得を計算し申告納税を義務付ける制度です。

(ア) 対象者

所得税法上の有価証券、匿名組合契約の出資持分の合計が1億円以上ある者です。そしてかつ、出国日前10年以内に、日本国内に住所または居所を有していた期間合計が5年超ある者です。

(イ) 対象資産

有価証券、匿名組合契約の出資持分、未決済のデリバティブ取引、信用取引、発効日決済取引等で、含み益がある金融資産が対象です。不動産は持ち出せないので対象外となります。

2、納税猶予

出国時に担保を供することにより、出国時から5年(申請で最大10年)の納税猶予の制度があります。従って、留学や企業の転勤等で日本に戻る予定がある場合は、申請により猶予されます。

3、二重課税の調整

納税猶予を受けているものが出国先でその対象資産の譲渡を行い、出国先で外国の所得税を納税する場合で、出国先で二重課税の調整制度がないときは、日本において外国税額控除が認められます

2.資金を相続等した場合の課税範囲

日本の所得税の原則は、非居住者(日本に住んでいない人)で、日本に事業を行う拠点がない者が、株式を売却した場合の譲渡益は、原則として日本の所得税は課税されません。株式譲渡益は、株式を譲渡した人が住む国で課税するのが世界標準だからです。

この制度を悪用し、租税回避行為が行われたために、居住者との課税の不公平感をなくすため、出国税が創設されました。
ただし、日本の相続税・贈与税は、株式をもらった人(相続人、贈受人)が非居住者(日本に住んでいない人)であっても、あげる人(被相続人、贈与人)が居住者の場合、課税されることになっています。
国外の資産を相続した場合の課税範囲を整理すると、次のようになります。出国の前10年間において、海外居住年数5年超が判定基準になります。

1、 無制限納税義務者

相続人に日本国内住所がある(居住者)の場合、全世界財産に課税されます。被相続人の住所がどこにあるかは関係ありません。相続人に、出国の前10年間において、海外居住年数5年超にならない日本においての住所がある場合も、同様です。被相続人の住所にかかわらず全世界財産に課税されます。

2、 制限納税義務者

相続人に日本国内に住所がない日本国籍の者(非居住者)の場合で、被相続人(国籍は問わない)が5年を超えて日本に住所がないときは、国内財産のみに課税されます。

3、 制限納税義務者

相続人に日本国籍がない非居住者の場合、被相続人に日本国内の住所がない場合、国内財産のみ課税されます。

平成12年度の税法改正前までは、非居住者に該当する相続人が、海外にある資産(海外不動産、海外預金、外国株式等)を相続しても、相続税等の納税義務がなかったのです。武富士元専務とその相続人が、住所を計画的に国外に移し節税を行ったことから、法の抜け穴をふさぐ形で、一定の条件のもと課税されることとなりました。さらに平成25年に上記のような条件に改正され、課税が強化されました。

3.不動産の扱い

対象資産から不動産が除外されています。しかし、主に不動産を所有する目的の会社の株式を売却し、譲渡所得を得る場合には、この制度を利用して節税することが可能でした。そこで、一定の条件のもと、課税されることとなりました。アジア地区のシンガポール、香港、マレーシア、ヨーロッパのスイス等では、キャピタルゲイン課税がそもそも存在しません。それらの国に移住することで、保有する日本企業の株式(不動産所有が目的の株式会社を含む)の譲渡によるキャピタルゲイン課税を逃れることができたのです。
出国税は、このような場合でも、出国するときにその有価証券等の含み益に課税されます。租税回避行為を防止するようになったのです。

出国税に類似した課税制度の創設は、フランス、ドイツをはじめ世界各国で広がっており、OECD加盟国やG20 の共プロジェクトになっています。経済発展を阻害しないように、各国の税制を整備する方向で話し合いが進んでいるのです。出国税とは別に、法人税を引き下げることで、企業の海外移転を防止する動きがあります。日本、アメリカでも法人税引き下げ議論が活発です。この出国税も移住による租税回付スキームを封じることが目的ですが、企業の本社移転の動きに、ブレーキがかかる制度にもなると思います。経済のグローバル化が活発な現在、企業活動にも影響を与えそうです。

税理士 齋藤聡

慶應義塾大学 経済学部(計量経済学専攻)卒業。 東京大学大学院 法学政治学研究科(民刑事法専攻)修了。 東海銀行(現三菱東京UFJ銀行)に20年間勤務、銀行で法務とベンチャー支援の知識を身に着ける。その後産業能率大学にて、法律、税法、ビジネスプラン等を教え、現在教授を務める。